消防設備点検の基本
建物の消防設備の点検には「消防用設備等点検」「防火対象物点検」があるのをご存知でしょうか? 建物の種類によって消防用設備等点検のみを行えばよい場合と2つの点検を行わなければならない場合があります。建物を所有するオーナー様あるいは防火管理者様、占有者様が責任を持って行わなければなりません。
消防用設備等点検
消防用設備等点検は、防火対象物に義務づけられており、消火器、火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの設備点検を行います。いわゆる一般的な「消防設備点検」がこれにあたります。
対象となる建物 | 防火対象物(一戸建ての個人住宅を除くほぼすべての建物が該当) |
---|---|
点検対象 | 消火器、火災感知器、火災報知機、火災受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯 など
|
点検日数 | 1日(規模により異なる場合あり) 全館にわたり、消防用設備等の機器・総合点検を実施。不備内容についての説明を実施 |
費用 | 消防用設備等の種類と数量により異なる |
頻度 | 年2回
|
報告書の提出 | 特定防火対象物:年1回 非特定防火対象物:3年に1回 |
点検者の必要資格 | 消防設備士・消防設備点検資格者 など |
法律 | 消防用設備等を設置することを消防法で義務付けられている防火対象物の関係者は、その設置された消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります(消防法17条3の3による) |
行わない場合の罰則 |
|
防火対象物点検
2002年の法改正に伴いビル・マンションの所有者は、創設された防火対象物点検報告制度により、年1回は総務大臣所轄の登録免除を受けた有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられました。消防用設備等点検がハード面の点検であるのに対して、防火対象物点検では応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制の点検を行います。
既に消防署より事前通知がお手元に届いているかたは、ご連絡下さい。
消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれてないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているかなどの点検を行ないます。
また、これまでは、一定の条件を満たしたホテルなどであったマル適マークは、なくなり、防火対象物定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防火基準点検済証(SAFETYマーク)、また、3年間続けてクリアすると防火優良認定証(SAFETYマーク3)が消防署より発行されます。
対象となる建物 | 飲食店、ホテルなど、特定の用途に使われている建物(防火対象物) ※上記項目が1つでもあてはまり、更に屋内階段が1箇所のみの建物が検査対象となります。 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物の面積 | 各棟の階ごとの面積(点検結果報告書作成時にも必要となります。) 複合用途に於ける点検票の作成は、原則として管理権原者を有する防火対象物(テナント)毎となります。 |
||||||||||||||||||||||
点検対象 | 応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制
|
||||||||||||||||||||||
点検日数 | 2日間 1日目:防火管理維持台帳による確認、建物内の防火管理状況等の確認 2日目:防火対象物点検報告書の作成、防火管理者と消防機関の対応協議、不備内容についての是正等助言、その他必要事項の指導 |
||||||||||||||||||||||
費用 | 防火対象物の大きさ・用途・管理権原者(テナント)の数により異なる | ||||||||||||||||||||||
頻度 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||
報告書の提出 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||
点検者の必要資格 | 防火対象物点検資格者 | ||||||||||||||||||||||
消防署届出関係書類 (書類関係) |
|
||||||||||||||||||||||
対象法律 | 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります(消防法平成15年10月1日改定) | ||||||||||||||||||||||
行わない場合の罰則 |
|
||||||||||||||||||||||
防火優良認定証 (SAFETYマーク3) |
|
アシストの防火対象物定期点検はここが違う!
- アシストには、有資格者がおります。“防火対象物定期点検”のことなら法令書類作成~消防署提出までトータルにサポートいたします。
- 消防用設備保守点検ほか、建物の各種保守点検、排水菅や受水槽・高架水槽と同日に実施することが可能ですので、オーナー様や理事長様に年に何度もお立会い頂くといったご面倒がありません。
- 防火対象物定期点検の結果、工事が必要になった場合は、工事に伴う法令書類の作成から提出まで自社でおこないます。