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アシストの消防設備保守管理

アシストでは、日常的な設備のチェックや年2回の消防用設備等点検の実施から工事までを一括してお任せいただける消防設備保守管理サービスをご提供しています。貴社の消防設備を保守・点検するパートナーとして、アシストをぜひご利用ください!

アシストの保守管理

24時間365日のスピード対応

緊急対応

真夜中の防災ベルの異常警報といった夜間の対応など急を要する対応もアシストにお任せください! 貴社の設備の仕様をすべて把握したスタッフがお伺いしますので、スピーディーな修理対応も可能です。

低価格

低コストで

アシストは、点検から工事、保守管理まですべて自社にて一貫対応しており、中間マージンが発生しない分、高精度の点検・施工サービスを低価格にてご提供することが可能です。コストのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください!

消防法に則った保守管理の遂行

スピーディーに

年2回の点検をはじめ、消防法に則した保守管理をさせていただきます。当社にお任せいただければ、点検の実施もれ、部品の交換忘れなどの不備が生じることはございません!

保守管理の重要性

消防設備はふだんは目立たない存在ですが、いざというとき確実・正常に作動しないと人命・財産に多大な影響を及ぼす可能性があります。このため、消防法では消防設備の点検・報告だけでなく、保守・点検を含めた適正な維持管理を防火対象物の所有者・管理者・占有者に義務づけています。

防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検しその結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(消防法17条3の3より抜粋)

維持管理を怠ったために起きた火災および火災による被害拡大の責任は大きく問われます。万一の事態にも十分に備えられるよう、保守・管理もしっかり行いましょう。

株式会社アシスト 業務エリア 消防設備 工事 点検 保守 メンテナンス 24時間緊急対応 関東全地域

デイサービス 小規模デイサービス グループホーム 住宅型有料老人ホーム
福祉施設 自火報 火災通報装置 誘導灯 避難器具 工事 保守 点検 業務

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消防設備 アシストではデイサービス・グループホーム・住宅型老人ホーム・福祉施設等の消防設備点検から消防設備工事 リニューアル 届出 消防計画 消防避難訓練 防火対象物使用開始届 保守点検 24時間緊急対応などの業務をすべて管理業務をおこなっております。

デイサービス・福祉施設等の防火対象物使用開始届をはじめ、施設に必要な設備 消火器から自動火災報知設備 火災通報装置 誘導灯 避難器具 非常照明 スプリンクラーなどの工事はもちろん施設の消防設備保守点検業務が必要不可欠です。
消防設備点検には、機器点検 6か月に1回 総合点検 年に1回が必要です。

グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策

本政省令改正は平成21年4月1日に施行されます。

○新規施設―平成21年4月1日より施行
○既存施設―平成24年3月31日(消火器に関しては平成22年4月1日)まで猶予期間が設けられています。

消防法施行令および施行規則改正の概要

●消防法改正 社会福祉施設関係の消防設備設置基準強化!

【背景】
平成18年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホームにて火災が発生し死者7名の犠牲者が出たことにより、消防法改正に至ったものです。施設に応じた消防設備等を設置することが義務づけられました。

◎法改正事項
① 防火対象物の用途区分の変更 (消防法施行令 別表第一の改正)
(6)項ロが3区分から4区分に。(6)項ロが(6)項ロと(6)項ハに別れ、(6)項ハが(6)項二に変更になりました。

*従来 *改正後 点検報告の
期間
(6)項ロ
(福祉施設)
特定施設
(自力避難困難者が入所する施設)
(6)項ロ グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど 1年1回
特定施設以外 (6)項ハ デイサービス、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホームなど
(6)項ハ   (幼稚園など) (6)項二   (幼稚園・特別支援学校)

② 消防設備等の設置基準強化 (改正後の(6)ロに対しての強化)

設備項目 *従来
(6)項ロ 特定施設 延べ面積
*改正後
(6)項ロ
点検内容と期間
消火器 延べ面積150㎡以上 面積・建築構造に関係なくすべてに必要 機器点検
(6カ月に1回以上)
総合点検
(1年に1回以上)
スプリンクラー 延べ面積1000㎡以上 平屋建て以外 275㎡以上 平屋を含む※1特例基準あり※2
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上 面積・建築構造に関係なくすべてに必要
火災通報装置 延べ面積500㎡以上 面積・建築構造に関係なくすべてに必要

※1総務省で定める構造を有するものを除く。
※2延べ面積1,000㎡未満の施設では、水道を利用する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することが認められており、
技術上の条件も緩和されています。また、建物の位置、構造、設備等の状況によっては、スプリンクラー設備の設置を免除される
場合があります。設置基準の詳細や具体的な設置方法などについては、建物所在地の所管する消防機関にお問い合わせください。

③ その他改正事項

  *従来
(6)項ロ 特定施設
*改正後
(6)項ロ
消防計画の作成、防火管理者の
選任が必要となる条件
収容人員30人以上 収容人員10人以上
消防検査が必要となる条件 300㎡以上 面積・建築構造に関係なくすべてに必要

【防火管理者の選任義務について】
法令改正により、防火管理者の選任が必要となる基準が収容人員(入所者と従業員を合算した人数)10人以上となる施設は、
次のようになります。(消防法施行令別表第一(6)項ロ。)

改正前 改正後
用途区分 収容人員 用途区分 収容人員
(6)項 イ 病院、診療所、助産所 3人以上 (6)項ロ 主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症グループホーム等 10人以上
(6)項 ロ 老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害福祉センター等 (16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に、(6)項ロの用途部分を含むものに限る
(6)項 ハ 幼稚園、特別支援学校 (16の2)項 地下街(6)項ロ用途部分を含むものに限る
(16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に(1)~(4)、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途部分を含むもの※ (6)項 イ 病院、診療所、助産所 30人以上
(16の2)項 地下街 (6)項 ロ 老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害福祉センター等
※さまざま用途のテナントが入っているビル等で、不特定多数の人が出入りする飲食店等や、行動力にハンデイキャップのある人が出入りしている病院等の用途テナントの一部に含んでいる建物等。 (6)項 ハ 幼稚園、特別支援学校
(16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に(1)~(4)、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハ、(6)項二、(9)項イの用途部分を含むもの、(6)項ロの用途部分を含まないものに限る
(16の2)項 地下街(6)項ロ用途部分を含むものに限る
※上記建物のうち、地階を除く階数が3以上で、管理権原が分かれているものについては、共同防火管理(建物全体としての一体的な防火管理のため必要な事項を各管理権原者で協議し定めておくこと)が義務づけられています。

【消防用設備等の検査について】
消防用設備等の設置が義務となった施設については、面積を問わず、消防設備士による施工及び消防用設備等の設置をする際の消防機関の検査が必要です。

◎改正法令の施行日について
改正法令は平成21年4月1日に施行されます。ただし、既存施設(新築、改装工事中含む)については、経過措置として下記のような猶予期間を設けてあります。(防火管理者の選任は、平成21年4月1日から必要です。)

【施行日と既存施設の経過措置】平成21年4月1日改正法令施行

猶予期間

◎防火管理とは
防火管理の目的は、“自分たちの施設は自分たちで守る”を実践するために、火災の発生の防止と、万一火災が発生した場合に被害を最小限に食い止めることにあります。その為に日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、消火訓練や避難訓練などを含む消防計画を作成します。

【防火管理の体系】
防火管理の最終責任者

【管理権原者】
防火管理の必要な建物・施設の管理について権原を有する人を管理権原者と呼びます。通例、事業所の代表者・経営者などがそれに当たります。管理権原者は防火管理者を選任の上、防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。
※管理権原者は、遅滞なく建物を所管する消防長(消防署長)へ防火管理の選任又は解任の届出をしなければいけません。

◎防火管理者とは
防火管理者は防火管理業務を行うため管理権原者から選任された人を指し、一定の資格が必要です。防火管理者は管理権原者に指示を求めたり、従業員などに指示を与える必要もありますので、管理的・監督的地位にある人を選任します。(管理権原者が防火管理者になることもできます。)

【防火管理者の資格】
○下記の機関が実施する防火管理者資格講習を修了した者
・都道府県知事 ・消防長 ・総務大臣の登録を受けた法人
○防火管理者として必要な学織経験者を有する者

【防火管理者の仕事】
管理権原者は防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。

①消防計画を作成 ⑤避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
②消火、通報及び避難の訓練の実施 ⑥収容人員の管理
③消防用設備等の点検及び整備 ⑦その他防火管理上必要な業務
④火気の使用又は取扱いに関する監督  

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